Q
虚偽の推薦文を掲載するのは景表法上問題ではないでしょうか?
美容系サブスクリプションサービスのLPを制作しています。
「モデルの〇〇さんも愛用中」「SNSで話題沸騰中」といった推薦文を載せる案がありますが、明確な使用実績や出典はありません。
こうした根拠のない表現は、ユーザーを誤認させたり、不当表示にあたるリスクはないでしょうか?
「モデルの〇〇さんも愛用中」「SNSで話題沸騰中」といった推薦文を載せる案がありますが、明確な使用実績や出典はありません。
こうした根拠のない表現は、ユーザーを誤認させたり、不当表示にあたるリスクはないでしょうか?
A
虚偽の推薦文を掲載することは、景品表示法(景表法)上の重大な違反行為に該当します。
具体的には、実際に存在しない顧客の声を掲載したり、事実と異なる体験談・効果を誇張して表示したりすることは、「優良誤認表示」として景表法第5条に抵触します。
こうした表示は、消費者に対して商品やサービスの品質、効果、実績などを実際以上に優れていると誤認させるものであり、たとえ善意であっても違反と見なされます。
発覚した場合、消費者庁から措置命令や課徴金納付命令が下されるほか、企業イメージの失墜やSNSでの批判拡散といった信用の低下も避けられません。
特に最近では、インフルエンサーのPRや体験レビューに対する規制も強化されており、推薦文や口コミの透明性がより厳しく問われる時代になっています。
法令を順守しながら信頼性の高い推薦文を活用するためには、以下のような対応が必要です。
1. 実在の顧客から得た推薦文のみを使用し、あらかじめ掲載の同意を取る
2. 特に好意的な評価だけを切り取るのではなく、平均的な感想や中立的な意見もバランスよく掲載する
3. モニターや報酬提供など、推薦者と企業の関係性がある場合はその旨を明記する
4. 「効果には個人差があります」「あくまで個人の感想です」といった注釈を必ず記載する
5. 推薦者の属性(イニシャル、年齢、居住地など)を補足し、情報の信憑性を高める
このように、透明性と誠実さを持った推薦文の活用は、景表法への適合だけでなく、ユーザーからの信頼獲得にもつながります。
短期的なインパクトよりも、長期的な信用構築を重視することが、持続可能なマーケティングの鍵です。
具体的には、実際に存在しない顧客の声を掲載したり、事実と異なる体験談・効果を誇張して表示したりすることは、「優良誤認表示」として景表法第5条に抵触します。
こうした表示は、消費者に対して商品やサービスの品質、効果、実績などを実際以上に優れていると誤認させるものであり、たとえ善意であっても違反と見なされます。
発覚した場合、消費者庁から措置命令や課徴金納付命令が下されるほか、企業イメージの失墜やSNSでの批判拡散といった信用の低下も避けられません。
特に最近では、インフルエンサーのPRや体験レビューに対する規制も強化されており、推薦文や口コミの透明性がより厳しく問われる時代になっています。
法令を順守しながら信頼性の高い推薦文を活用するためには、以下のような対応が必要です。
1. 実在の顧客から得た推薦文のみを使用し、あらかじめ掲載の同意を取る
2. 特に好意的な評価だけを切り取るのではなく、平均的な感想や中立的な意見もバランスよく掲載する
3. モニターや報酬提供など、推薦者と企業の関係性がある場合はその旨を明記する
4. 「効果には個人差があります」「あくまで個人の感想です」といった注釈を必ず記載する
5. 推薦者の属性(イニシャル、年齢、居住地など)を補足し、情報の信憑性を高める
このように、透明性と誠実さを持った推薦文の活用は、景表法への適合だけでなく、ユーザーからの信頼獲得にもつながります。
短期的なインパクトよりも、長期的な信用構築を重視することが、持続可能なマーケティングの鍵です。
解説
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